クリーニング師研修・業務従事者講習
クリーニング師研修・クリーニング業務従事者講習
今、お客様は 安全・安心 を求めています。 |
クリーニング業法で定める
クリーニング師研修・業務従事者講習を受講しましょう!
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衛生対策 |
事故防止 |
確かな技術 |
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研修・講習は事故防止・衛生水準の維持向上・正しい知識の第一歩
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◆ クリーニング師及びクリーニング業務従事者の方は、都道府県知事が指定する研修・講習を 受講することが、クリーニング業法により義務づけられています。
(注)【クリーニング師研修】業務に従事した後1年以内に研修を受ける。この研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受ける 。
【業務従事者講習】営業者は、開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、衛生管理を行う者として、従事者の数に5分の1を乗じて得た数(1に満たないときは1とし、その数に1に満たない端数を生じたときは、その端数を1として計算する。)の者を選び講習を受けさせる。この講習を受けた後は、同様の方法で選んだ者に3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる 。
◆ (公財)全国生活衛生営業指導センター及び(公財)都道府県生活衛生営業指導センターは、都道府県知事の指定を受けて、 業法に定める研修・講習を実施しています。
◆ 研修・講習では、最近の繊維製品や素材の多様化、クリーニング事故対策、環境問題対策等、今、クリーニング業界が求められている諸問題をとりあげます。
◆ 受講者名簿は、当センターから
県知事へ報告されます。
◆ 受講された方には、
修了証書・修了ステッカーが発行されます。
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研修・講習の開催予定
受講に関するお問い合わせ・受講申込は、当センターまで |
公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目4番17号 埼玉県食環センター2階
TEL.048-863-1873
FAX.048-864-3288