一般貸付 (知事の推せん)
生活衛生関係営業者(生活衛生同業組合未加入の方)が設備の設置等を行う際、利用できます。申込金額が500万円を超える場合は、お店の所在地の知事の推せんを受けることが必要です。
※申込額500万円以下の場合は、知事推せんは不要です。日本政策金融公庫(国民生活事業)等に直接申し込みをして下さい。
※知事の推せん書発行事務について、埼玉県から(公財)埼玉県生活衛生営業指導センターに委託されています。そのため、推せん書は同センター理事長名で発行します。
業 種 | ご 融 資 額 |
飲食店営業 喫茶店営業 食肉販売業 食鳥肉販売業 氷雪販売業 理容業 美容業 | 7,200万円以内 |
一般公衆浴場業 2施設以上の場合 | 3億円以内 4億8,000万円以内 |
旅館業 | 4億円以内 |
興行場営業 サウナ営業 | 2億円以内 |
クリーニング業 | 1億2,000万円以内 |
ご返済期間(うち据置期間) | 13年以内(1年以内) [一般公衆浴場業は 30年以内] |
生衛融資の知事推せんを受けられる方へ (要予約)
- 設備資金の申込金額が500万円を超える場合は、融資を希望する店舗の所在地の都道府県知事の推せん書が必要となります。なお、埼玉県の推せん書は当センター理事長名で発行されます。申込金額が500万円以下の場合は、県知事推せん書は不要です。日本政策金融公庫(国民生活事業)等に直接申し込んで下さい。
- A・B・Dの用紙は、日本政策金融公庫(国民生活事業)各支店又は当センターに用意してあります。
- Fの店舗契約書等は、仮契約書、重要事項説明書などでもかまいません。自己所有の不動産の場合は、不動産登記簿謄本をご用意ください。
- Gの見積書は、工事や什器備品等の業者が発行したもの 又は カタログ等(金額がわかるもの)をご用意ください。なお、営業設備を譲り受けて開業する場合は、営業譲渡契約書(書式任意)もご用意ください。
- Hの平面図(配置図)は、工事後のお店の構造設備がわかるもの。保健所に提出する図面(写)を提出して下さい。なお、保健所に事前相談をすることをお勧めします。 保健所一覧はこちら
- 現在お店を経営している方は、次の書類を用意して下さい。
(1) 個人営業 確定申告書2期分(写)〈青色申告の方は決算書も含みます〉。
(2) 法人営業 決算書2期分(写)〈決算後6ヶ月経過の場合は最近の試算表が必要〉。 - 担保を提供して融資を希望する場合は、土地・建物の不動産登記簿謄本(3ヶ月以内)・公図が必要です。