振興事業貸付
振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方が利用できます。 申込には、生活衛生同業組合の理事長の発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要です。
業 種 | ご 融 資 額 | ご 融 資 額 |
飲食店営業 喫茶店営業 食肉販売業 食鳥肉販売業 氷雪販売業 理容業 美容業 | 1億5,000万円以内 | 全業種 5,700万円以内 |
一般公衆浴場業 | 1億5,000万円以内 「一般貸付」と別枠です。 | |
旅館業 | 7億2,000万円以内 | |
興行場営業 | 7億2,000万円以内 | |
クリーニング業(注1) | 3億円以内 |
ご返済期間(うち据置期間) | 20年以内(2年以内) | 7年以内(2年以内) |
(注1)
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クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります。
(ただし、設備資金、運転資金とも4,800万円以内)
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(注2)
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標準営業約款に登録している営業者の方の運転資金については、通常適用される利率より低い利率が適用されます。 この場合、指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要です。 |
振興事業貸付の資金証明を受けられる方へ
生衛融資(振興事業貸付)を利用するために、加入している生活衛生同業組合理事長の資金証明書を受ける方は 次の書類を揃えて、加入している同業組合本部事務局にお問い合わせ下さい。
なお、融資制度(借入限度額・貸付利率・連帯保証人又は担保等)については事前に貸付の窓口となる金融機関 (日本政策金融公庫・市中金融機関等)にてご相談下さい。
※1
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Bの支部長推薦状は、同業組合により取扱が異なりますので、各該当生活衛生同業組合にお問い合わせ下さい。 |
※2
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振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書を策定し、 加入している同業組合から一定の会計書類(青色申告書または白色申告書等)を準備していることの確認を受けた組合員の方の 設備資金及び運転資金については、通常適用される利率より低い利率でご利用いただけます。
振興事業貸付を特別な利率でご利用いただいている方が加入している同業組合を脱退された場合は、 適用されている特別な利率が通常適用する利率に変更になる場合があります。
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- A・B・C・Dの用紙は、加入組合、組合支部長又は営業指導センターに用意してあります。
- Fの店舗契約書等は、仮契約書、重要事項説明書などでもかまいません。自己所有の不動産の場合は、不動産登記簿謄本をご用意ください。
- Gの見積書は、工事や什器備品等の業者が発行したもの 又は カタログ等(金額がわかるもの)をご用意ください。
- Hの平面図(配置図)は、店舗の新設又は増改築により変更がある場合必要です。
- 現在お店を経営している方は、最近2期分の決算書又は申告決算書の写し等をご用意ください。
- 担保を提供して融資を希望する場合には、土地・建物の不動産登記簿謄本(3ヶ月以内)、公図が必要です。
- 営業設備を譲り受けて開業する場合は、営業譲渡契約書(書式任意)もご持参下さい。
- 印鑑をご持参下さい。
生活衛生融資には、この他、「特例貸付」「生活衛生セーフティネット貸付」「生活衛生改善貸付(無担保・無保証人)」等の貸付制度があります。融資制度ごとに、それぞれ使途・ご融資額・ご返済期間が定められています。
小規模事業者(従業員数5名以下(旅館業および興行場営業は20名以下))で、 生活衛生同業組合から経営指導を受けている方が、無担保・無保証人で利用できる制度です。
ご 融 資 額 | 2,000万円以内 |
ご返済期間 (うち据置期間) |
設備資金 10年以内(2年以内) 運転資金 7年以内(1年以内) |
生活衛生同業組合等の長の推薦が必要です。 |
◆埼玉県内の日本政策金融公庫(国民生活事業)の窓口
支 店 名 | 郵便番号/住 所 | 電 話 番 号 |
さいたま支店 | 〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-109-1 大宮宮町ビル4階 | 048-643-3711 |
浦 和 支 店 | 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町4-25-14 | 048-822-7171 |
熊 谷 支 店 | 〒360-0041 熊谷市宮町2-45 | 048-521-2731 |
川 越 支 店 | 〒350-1123 川越市脇田本町14-1 日本生命ビル5階 | 049-246-3211 |
越 谷 支 店 | 〒343-0816 越谷市弥生町3-33 越谷東駅前ビル | 048-964-5561 |