今、お客様は 安全・安心 を求めています。 |
クリーニング業法で定める
クリーニング師研修・業務従事者講習を受講しましょう!
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研修・講習は事故防止・衛生水準の維持向上・正しい知識の第一歩
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・クリーニング師の方は、3年に1度「クリーニング師研修」を受けなければなりません。
・新たにクリーニング師の資格を取った方は、1年以内に1度受けなければなりません。
「クリーニング業務従事者講習」
・クリーニング業に従事する方(クリーニング師の資格を持たない方)は、1店舗毎に5名につき1名の 割合で営業主が指名した方が、講習会を受けなければなりません。
・取次店にあっては、1店舗最低1名は、受講しなければなりません。
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